会則
第1条(名称)
本会の名称を分⼦ロボティクス研究会(英語名称︓Molecular Robotics Society)とする。
第2条(所在)
本会は、主たる事務所を東京都港区に置く(上部組織の情報計算科学⽣物学会(CBI学会)の内に置く)。
第3条(目的)
本会は、分⼦ロボティクス分野の進歩・普及・発展に寄与することを目的とする。
第4条(活動)
本会は、前条の目的を達成するため、学術集会、教育に関するイベント、その他必要な活動を実施する。
第5条(⽀部・部会)
本会は、必要に応じて⽀部・部会を設置することができる。
第6条(会員)
本会に以下の会員を置く。
- ⼀般会員
- 学⽣会員
- 賛助会員
- 名誉会員
- 連携会員
⼀般会員と学⽣会員を正会員と呼称する。
正会員は分⼦ロボティクスに関する研究・教育を⾏う、または、これに関⼼を持つ個⼈であり、本会の目的に賛同し定められた会費を納める者をいう。
賛助会員は、本会の目的に賛同し、定められた賛助会費を1⼝以上収める個⼈または団体をいう。
名誉会員は、本会及び分⼦ロボティクスに関連する研究に特に功績のあった正会員および現正会員の中から、代議員の推薦を経て総会の議決により決定する。
連携会員は、分⼦ロボティクスに関連する研究を⾏う、または、これに関⼼を持つ個⼈であり、本会が主催・共催する活動の目的に賛同し定められた会費を納める者をいう。
第7条(会員の権利)
会員は本会の⾏う諸事業に参加し、本会の発⾏するコンテンツ(電⼦版を含む)の配布を受けることができる。ただし、連携会員は本会が定めた特定の事業のみへの参加や配布物の受領が限定される場合がある。
第8条(⼊会)
会員として⼊会しようとする個⼈または団体は、細則に定められた⼿続きに従って申し込む。連携会員を除く会員は、⼊会にあたって会⻑の承認を得なければならない。正会員は、細則に定められた⼊会⾦を納めるものとする。
納められた⼊会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第9条(会費)
本会の会員は、定められた会費を納めなければならない。ただし名誉会員はこれを要しない。
会費は細則に定める。
納められた会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。
第10条(退会)
会員は会⻑に届け出て退会することができる。会費を滞納した会員、または代議員会において本会の会員として不適当と決議された会員は、会⻑により退会処分とされる。
第11条(代議員)
本会には代議員を置き、代議員は在任中は正会員である必要がある。
任期は⼀期3年とし、毎年度3名を改選する。
代議員の選出⽅法および任期は、細則に定める。
第12条(役員)
本会の役員として、会⻑、副会⻑、幹事を置く。
会⻑と副会⻑は代議員の互選により選出される。
会⻑は本会を代表し、本会を運営する。
副会⻑は会⻑を補佐し、会⻑に事故があるときまたは⽋席の時に会⻑の職務を代⾏する。
会⻑は幹事若⼲名を指名し代議員の承認を受ける。幹事は会⻑を助け、本会の運営にあたる。
第13条(会計)
幹事のうち2名は会計を担い、本会の会計業務を担当する。
任期は2年とし、再任を妨げない。
本会の会計年度は4⽉1⽇に始まり、翌年3⽉31⽇に終わる。
会計に関する詳細は、細則に定める。
第14条(総会)
本会は原則として年1回総会を開き、会務を協議し、議決する。総会は会⻑が招集する。
総会の成⽴には、本会の代議員の過半数以上の出席を必要とする。
総会における議事は審議のうえ、出席者の過半数の同意をもって承認または決定される。
第15条(細則)
本会則の施⾏についての細則は別に定め、その変更は代議員会における過半数の賛成により⾏う。
第16条(会則の変更、本会の解散)
本会則の変更ならびに本会の解散は総会の議決を経る必要がある。
第17条(設⽴年⽉⽇)
本会の設⽴年⽉⽇を、2023年4⽉1⽇とする。
第18条(会則施⾏⽇)
本会則は、202x年x⽉x⽇より施⾏する。
細則
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条文テキスト
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